相続放棄と連帯保証人の関係|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は「相続放棄と連帯保証人の関係」についてです。
相続放棄とは・・・亡くなった方との関係で完全に相続人である地位を放棄し、プラスもマイナスもなく、すべての財産を承継しないとするための手続です。
連帯保証人とは・・・主たる債務者が返済を行わない場合等に備え、主たる債務者と連帯して、その債務の弁済をする責任を負担する保証人のことです。
■親が連帯保証人になっている場合は
亡くなられたお父さまが連帯保証人になっていた場合、相続人であるお子さんは、連帯保証人の地位も相続することになりますが、相続放棄をすれば、連帯保証債務から免れることができます。
■ご自身が親の連帯保証人の場合は
ご自身が亡くなられたお父さまの連帯保証人になっている場合、連帯保証人の地位は相続放棄できません。
連帯保証人がもともと負担していた連帯保証債務は相続の対象ではありませんので、相続によって連帯保証債務が影響を受けることはなく、そのまま存続します。
■相続放棄の熟慮期間
相続放棄は原則として、相続の開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。ただし、相続財産の調査に時間がかかり、上記の熟慮期間に間に合わない場合、家庭裁判所に対して請求することで、熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。
相続が発生しましたら、まずは連帯保証人になっているかを確認することをお勧めします。
亡くなった人が連帯保証人になっているかを個人情報信用機関でチェックすることができます。
上記の内容をまとめると、
➤亡くなった人が連帯保証人なら相続放棄すると引き継がない
➤亡くなった人の連帯保証人なら相続放棄しても変わらない
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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