【世田谷相続】 「相続税の2割加算」について①|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
先週の金曜日に話題の映画「RRR」を見てきました✨
公開から日にちが経っているのですが、席が埋まっており人気の高さを感じました😳
前評判が良かったので期待をしていったのですが、期待以上の面白さで大興奮でした💃💖
映画を見終わった後に「踊りたくなる」「インドカレーが食べたくなる」そんな作品です‼
今月は「フェイブルマンズ」「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」も見に行きたいと思います👀
どちらの作品も楽しみです🎵
● 「相続税の2割加算」とは…
簡単にお伝えすると、
「被相続人(亡くなった方)と関係が近くない相続人は、関係が近い相続人と比べ、2割多く納税する」
という制度のことです。
具体的には、相続・遺贈・相続時精算課税にかかる贈与により財産を得た人が、
「被相続人の配偶者・1親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)」以外の場合は、
相続税額の2割に相当する金額が加算される制度です。
「被相続人の配偶者・1親等の血族」は2割加算の対象ではありません。
● 2割加算される目的
税負担を調整することで課税の不公平さをなくし、均衡を図る目的で設けられています。
例として、遺贈によって財産を取得した孫や孫養子の場合は2割加算の対象となります。
これは、相続税の租税回避を抑制するためです。
一般的に、親から子へ・子から孫へ相続が行われた場合、相続税は2回課税されます。
しかし、もし子を飛ばして孫が相続した場合は、相続税の納税は1回で済み1回免れることになります。
このような相続税の租税回避を抑制するためにも、2割加算の制度があります。
※代襲相続の場合は2割加算の対象外です
また、相続財産は「遺された家族の生活を保護するためのもの」という面も持っているので、
被相続人と血縁関係が近い人と遠い人では、差をつけるべきと考えられています。
血縁関係が遠い人は、財産を取得する偶然性が高いからです。
よって、二親等や三親等の血族などには、相続税が2割加算されます。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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