住宅ローンが残っている場合の相続|東京コーポレーション株式会社
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2023/02/19
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は住宅ローンが残っている場合の相続についてです。
亡くなった人(被相続人)が住宅ローンを完済していない場合は、基本的に相続人がその義務を負うことになります。
■住宅ローンの残債がある場合、まずは「団信」の加入の有無をチェック!
マイホームの購入で住宅ローンを利用している人は、住宅ローンの契約と同時に「団体信用生命保険」に加入している場合が多いです。
団体信用生命保険(団信)に加入していると、住宅ローンを契約した人が死亡したり、高度障害を負ったりした場合、残代金を保険会社が金融機関へ支払ってくれますので、残債が帳消しになります。一方、団信に加入していない場合は、遺族が住宅ローンを相続し、返済を続けなければなりません。
■住宅ローンを相続しない方法(相続放棄)
プラスの財産よりもローンの残債などのマイナス財産のほうが多い場合には「相続放棄」をすることも可能です。「限定承認」といってプラスの財産の範囲で借金を支払う相続のやり方もあります。
但し、住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても返済義務は無くなりません。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
次回は、「相続放棄と連帯保証の関係」についてです。
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