iDeCoの相続について|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2023/01/29
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住宅ローン残っている場合の相続はどうなる? (4)

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


今回は、個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ)への加入を考えた際、万が一受取る前に亡くなった場合、積立てた資産はどうなるのかについてです。


iDeCo(イデコ)の資産を受取る前に死亡した場合、その遺族に対して「死亡一時金」が支払われます。万が一途中でお亡くなりになっても、貯めたお金は遺族に返ってきます。この場合、お金は文字通り「一時金」で遺族に支払われます。

また、遺族の範囲および順位が法令により決められており、遺族であれば誰でも受取れるというわけではありません。通常の相続の順位とは異なる点がポイントです。iDeCo(イデコ)の場合は、相続順位は以下のとおり規定されています。


第1順位: 指定受取人

第2順位: 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)

第3順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、死亡した人の収入によって生計を維持していた人

第4順位:第3順位の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持していた親族

第5順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、第3順位の人に該当しない人


死亡一時金にかかる税金


死亡一時金には税金がかかり、また、請求する時期によって取り扱いが異なります。まず、死亡後3年以内に死亡一時金の支給が確定した場合は、相続税の課税対象となります。その場合、相続税法上の「みなし相続財産」となり、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税です。


また、死亡後3年が経過し、かつ5年以内に死亡一時金を受取る場合は、「一時所得」となります。さらに、死亡後5年を過ぎると、確定拠出年金の死亡一時金として受取ることができなくなり、受取順位や税金の取り扱いが変わります。

その場合、死亡した人の他の資産(不動産・現金等)と同じく相続財産として取り扱われます。そして、もしも遺族から受け取りの申し出がない場合は、iDeCo(イデコ)の資産は、法務局に供託されてしまいます。


今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓


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