【世田谷相続】 相続財産管理人とは|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、2月8日は「鶏(28とり)の日」だそうです🐓
「鶏が先か🐔卵が先か🥚」 という言葉がありますが、皆様はどちらだとお考えですか?
個人的には、鶏も卵もどちらも美味しくて好きなので、どちらが先でも良いかなぁと思います🤤笑
鶏と卵のことを考えていると、親子丼が食べたくなります🤤💖
さて、今回も前回(2/1)に続き「相続財産管理人」についてお伝えします。
● 相続財産管理人の選任
相続財産管理人は家庭裁判所に申立てを行い選任します。
① 申立てができる人:利害関係者(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)、検察官
② 財産管理人になれる人:相続財産を管理するのに最も適任とされる人。
資格は必要なく、弁護士・司法書士などが選ばれる場合もあります。
③ 申立先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続財産管理人の申立てに必要な書類等、
詳しくは裁判所のサイトをご覧いただくのが分かりやすいかと思います。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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