法定相続分について|東京コーポレーション株式会社
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2023/01/22
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、法定相続分についてです。
法定相続分とは遺産の分け方を決めるときの「目安」になる割合のことで、民法で定められています。
相続の発生後、被相続人(亡くなった人)の遺産は、相続人(遺族など)が引き継ぎます。被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないのが通常です。
一方で、このような遺言書がない場合は遺産分割協議が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らない場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。 その際の分割割合の「目安」として、民法で定められている基準が「法定相続分」です。
■「法定相続分」は、共同相続する相続人の身分によって異なり、次のとおりとなります。
例えば、配偶者と子供(3人)が法定相続人の場合は、配偶者の法定相続分は1/2、子供の法定相続分はそれぞれ1/6ずつになります。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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