【世田谷相続】 相続人不存在について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、1月25日は「中華まんの日」だそうです。
中華まんは、小麦粉などをこねて作った生地で様々な具を包み、蒸したお饅頭のことを言います。
中身の具によって「肉まん」「あんまん」「ピザまん」「カレーまん」など呼び方が変わります🤤
皆様は何まんがお好きですか?💖
さて、今回は「相続人不存在」についてお伝えします。
● 相続人不存在
被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人がいない状態のことをいいます。
このような状態になる原因として下記が挙げられます。
① 法定相続人(被相続人の配偶者と血族)に該当する人がいない
⇒ 配偶者や子供・孫がおらず、両親・祖父母はすでに他界。兄弟姉妹もいない場合。
② 相続権を相続人が自ら放棄(相続放棄)したことにより、相続人がいない
③ 相続欠格・相続廃除により、相続人がいない
⇒ 本来、法定相続人に該当する人が、一定の事情によって相続資格を失うこと
なお、法定相続人はいるが行方が分からないという場合は、相続人不存在とはなりません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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