【世田谷相続】 おひとりさまの相続について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
早いもので、ブログを投稿し始めてから1年が経過しました。
いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします☺✨
さて、今回は「おひとりさまの相続」についてお伝えします。
昨今、生涯独身の方・離婚された方・子供を持たないご夫婦など、
生き方の多様化により、法定相続人がいるのが当たり前ではなくなってきました。
法定相続人に該当する人は、結婚し子供がいれば「配偶者と子供」になります。
では、配偶者や子供・孫がいない場合、どうなるのでしょうか。
もしも、ご両親がご健在な場合はご両親が相続することになります。
ご両親がすでに他界されている場合には、祖父母が相続し、
祖父母がすでに他界している場合には、兄弟姉妹が相続します。
なお、兄弟姉妹がいない(死亡している)、代襲相続人(おい・めい)もいないなど、
法定相続人に該当する人が誰もいない場合には、相続人不存在の状態になります。
※相続人不存在:亡くなったかた(被相続人)の財産を相続する人がいない状態のことです。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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