【世田谷相続】 同性のパートナーがいる方の相続について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
明けましておめでとうございます🌞
2023年⛩✨🐰
本年もよろしくお願いいたします。
今年のお正月はお雑煮作りにチャレンジしてみました🦐
私のお家では、海老・鰤・蒲鉾・小松菜・椎茸・餅、飾りに柚子を添えるのですが、
皆様はどのような具材で作られますか?🤤
お雑煮は家庭によって異なるので、とても面白い料理だなと思います✨
ゆっくり羽を伸ばしてリフレッシュすることができたので、気持ち新たにがんばって働いていきたいと思います♬
2023年、皆様に素敵なことがたくさん訪れますように💖
さて、今回は「同性のパートナーがいる方の相続」についてお伝えします。
まず、被相続人(亡くなった方)の財産及び権利義務を受け継ぐことができるのは、
被相続人が亡くなった際に、民法上財産を相続する権利がある人(配偶者と血族相続人)です。
現在の日本の法律では、同性のパートナーがいる方は戸籍上の配偶者になることはできません。
自治体で行っているパートナーシップ制度(同性カップルと認め、その旨の証明書を発行するもの)を使った場合でも、
配偶者になることはできないため、法律上の相続人になることはできません。
そのため、同性のパートナーがいる方が相続をするためには、
遺言書を作成する/養子縁組をする/死因贈与契約を結ぶなどの方法をとる必要があります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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