海外在住者の相続税について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、前回に続き海外居住者の相続税についてです。
日本国籍を持つ親子が海外へ移住したあと、相続が発生したケース
被相続人・相続人のどちらも海外に移住し、さらに財産のほとんどを海外に移していた場合は日本の税制は適用されるのでしょうか。
❶相続税の納付が必要になるケース
これは日本国籍を持つ被相続人・相続人のいずれか1人でも「相続発生日前10年以内に日本に住所を有していた場合」が該当します。たとえば親子であれば、子どもが1人とは限りませんので、このケースが当てはまりやすくなります。相続人になった複数人の子のうち誰か1人がずっと日本に居住している場合などはこのケースに当たります。
❷相続税の納付が不要になるケース
一方で、被相続人・相続人が日本国籍を有しているが、海外移住してから10年以内に日本に住所を有していなかったのであれば、制限納税義務者には該当しません。課税対象は日本国内の資産のみとなります。
日本にある財産を海外に移すには、まず海外国籍を取得する必要があります。その後、10年以上住む予定の国で口座を開設し、日本の財産をこの海外口座に移すのです。もしくは外国株式を購入することで移すこともできます。しかし、財産が現金のみの方であればこの方法はできるかもしれませんが、例えば不動産として財産を日本国内に複数持っている方は、もちろん財産を海外に移すことはできないので売却などの手続きが必要になります。
相続についてご相談したい方はぜひ東京コーポレーション株式会社まで。
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