【世田谷相続】 無申告加算税について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
毎年この時期になると「Season of love」という曲を聴きたくなります🎵
この曲は、ブロードウェイミュージカル「RENT」に出てくる曲でして、
今年はどんな1年だったか、来年はどんな1年にしたいか、
そんなことを考えるのにおススメの1曲です☺
さて、今回は「無申告加算税」についてお伝えします。
● 無申告加算税
申告期限内に申告をしなかった場合(申告が期限に遅れてしまった場合)に課される税金のことをいいます。
ただし、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告を行った場合には、無申告加算税は課されません。
課税額は 「本来納付すべき税額 × 税率(申告時期により異なる)」で計算をし、
税務署に指摘される前に自ら申告した場合は5%程度
税務署に指摘されて発覚した場合は10~20%の税率になります。
また、無申告加算税が課せられる場合、通常、延滞税も併せて課せられることになります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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