海外在住者の相続税について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、前回に続き海外居住者の相続税についてです。
海外在住の親が亡くなり、日本在住の子が相続するケース
日本に住んでいる子が、海外に住んでいる親の遺産を相続する場合、資産の所在国がどこであっても相続する財産には日本の相続税が課税されます。 たとえ資産が全て海外にあったとしても、親が10年以上海外で暮らしていても、親の国籍が外国籍であっても、子どもが日本に住んでいる場合に相続が発生すれば、日本の相続税が課税されます。こちらは一番「日本の相続税は関係ないのかな」と思われがちですが、日本国内に住所がある時点で納税義務が発生します。
日本の相続税が海外資産にかかる場合、その資産の所在地の相続税も発生する可能性があります。法律や制度は国によって異なるので、遺産相続に関しても日本と全く同じ仕組みが適用されるとは限りません。たとえば、米国には「米国遺産税」と、各州の法律にもとづく税があります。こうした事情から、遺産相続で日本へ相続税を納付し、さらに遺産の所在国へはその所在国のルールに則って二重に納税する必要が出てくるので、注意が必要です。
日本の相続税から外国で納付した税金を控除する「外国税額控除」の手続きを行うことで二重課税を防げます。
外国税額控除の控除額は、次の2パターンのうちの少ない方の金額になります。
① 外国で納付した相続税額
② 日本での相続税額×(海外にある相続財産額合計/相続人の相続財産額合計)
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