日本で海外資産を相続することについて|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
本日、11月27日が【ノーベル賞制定記念日】です。
1895年11月27日にスウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベルが、自分がダイナマイトで得た財産を人類の平和に寄付するという遺言状を書いたことに由来。第1回ノーベル賞の授賞式が1901年11月27日に開催されました。
今回は、前回に続き海外居住者の相続税についてです。
相続税の納税義務範囲
日本で海外資産を相続するケース
被相続人・相続人ともに日本に住んでおり、海外口座の現金や海外不動産などを含む財産を相続するケースについては、国内資産、海外資産のいずれにも日本の相続税が課税されます。
国内資産については、「相続税の申告手続きはどうするか」「誰が相続するのか」などの相続手続きが必要になります。不動産なら法務局での相続登記(名義変更)を行い、金融資産があれば各金融機関で所定の書類を記載し手続きします。
海外資産については、分け方は基本的に日本の法律が適用されます。遺言書や遺産分割協議にもとづき「誰が遺産を引き継ぐのか」を決めることになるでしょう。ただ、その後の手続きは、実際に財産がある国の法律に従った手続きを求められることが多くあります。
アメリカやイギリスなどの国では日本と違って相続手続に「検認裁判(プロベート)」が必要となります。
検認裁判とは、裁判所の関与のもとに遺産相続手続を進めるものです。まずは裁判所が「人格代表者」を任命し、人格代表者が相続財産の調査や確定、負債の支払いや税金申告等を行います。 最終的に裁判所が相続財産の分配について許可を出したとき、ようやく相続人らが海外資産を受け取ることができます。
相続までの時間が非常に長くかかる場合があり、現地の弁護士の関与が必須になるので、おおよそ1年から3年間がかかります。実際、大きな手間と費用がかかるので、被相続人としては家族のプロベートの手間を回避するために、生前信託や不動産の共同保有を検討する、場合によっては生前に海外資産を処分する、など対策しておくのが賢明です。
相続についてご相談したい方はぜひ東京コーポレーション株式会社まで。
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