海外居住者の相続税はどうなる? |東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、海外在住者の相続税についてです。
相続が発生した際、相続させる側や相続を受ける側が海外居住者であった場合、日本の相続税が課税されるのでしょうか。
日本国内の財産を相続する場合は、日本の相続税が課税されます。 被相続人(財産を渡す側)、相続人(財産を受け継ぐ側)の一方が海外居住、または両者海外居住のいずれの場合も「相続する財産が日本国内にある」のであれば日本の税制が適用されます。
このため、たとえば相続財産に日本国内の不動産などが含まれているのなら、国籍や居住地を問わず日本の税務署で相続手続きをしなければなりませんし、日本に相続税を納付しなければいけません。
相続税の納税義務範囲
日本に住んでいる親が亡くなり、海外に住んでいる子が相続する場合
この場合は、すべての資産について日本での相続手続きが必要になります。しかし、海外に住んでいる子は、日本での相続手続きに必要な印鑑証明や住民票を取得することができないため、印鑑証明に代わるサイン証明書、住民票に代わる在留証明書などが必要になります。
相続税を支払う期限内に納税を済ませるには、相続が発生してから素早く手続きをしなければなりません。 日本の相続に詳しい税理士などの専門家に依頼することで、自分で行うよりも手間なくかつスピーディに手続きができます。また専門家に依頼すれば、日本へ帰国せず手続きのすべてを終えられる場合もあります。
相続についてご相談したい方はぜひ東京コーポレーション株式会社まで。
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