【世田谷相続】 過少申告加算税について|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/12/14
ブログ

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。

 

今年も約2週間で終了ですね!

毎年年末になると「買ったけど読んでいない本」を読むのに忙しくなります。

今年の本は今年のうちに!と思いつつも、新年を迎えてしまいます…。

無理のない範囲で読み進めたいと思います👀📚


さて、今回は「過少申告加算税」についてお伝えします。


    過少申告加算税

相続税の申告を期限内に行った後、計算ミスや勘違いのせいで

「申告した金額」 が 「本来申告するべき金額」 よりも少ない金額であることが発覚した場合、

ペナルティとして追加で税金が加算されてしまうことがあります。

この際に加算される税金のことを「過少申告加算税」と言います。

 

過少申告加算税は、 加算される場合 と 加算されない場合 があります。

① 加算される:税務調査の事前通知が来た「後」に修正を行う場合

② 加算されない:税務調査の事前通知が来る「前」に自主的に修正を行った場合

 

加算される場合には、

「 追加で納めるべき金額 × 税率(相続税の修正申告時期により異なる)」で計算をし、

別途、延滞税も発生します。

 

 

今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。


1人で考えてもわからない』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、

東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。

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