【世田谷相続】 デジタル遺産③について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日12月7日は 「クリスマスツリーの日」 だそうです🎄
皆さんのお家ではクリスマスツリーは飾られますか?✨
私は毎年、卓上用の小さいツリーを飾ってクリスマス気分を味わっています🎵
いくつになっても、クリスマスはわくわくします🥰
さて、前回(11/30)に続き、「デジタル遺産③」についてお伝えします。
● 遺産分割協議の際にデジタル遺産を見落とした場合…(続き)
③ デジタル遺産のマイナス金額によっては、相続放棄をすればよかったと後悔する可能性がある
ネットで申し込んだ借金などもデジタル遺産として相続の対象のとなるため、
マイナスの金額によっては相続放棄をした方が、損失が少なく済む場合があります。
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
もし、期限後にマイナスのデジタル遺産が見つかった場合、
相続放棄をすることができないため、大きな損失となる可能性があります。
● デジタル遺産を見落とさないための対策例
① どのようなデジタル遺産を保有しているのか、リストを作成する
② IDやPWをわかるようにしておく
③ デジタル遺産を含めた遺言書を作成する
④ 使っていないサブスクリプションなど、不要な月額制サービスは早めに解約をする
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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