【世田谷相続】 デジタル遺産②について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
11月最終日ですね!皆様はどのような1か月でしたか?✨
私は紅葉を見に様々な場所へお出かけをし、美味しいものをたくさん食べ…
とても幸せな1か月となりました🤤💖
さて、11月16日のブログの続きです。「デジタル遺産②」についてお伝えします。
● 遺産分割協議の際にデジタル遺産を見落とした場合…
① 遺産分割協議のやり直しが発生
遺産分割協議(共同相続人全員でそれぞれの取得分を決める時の話し合い)は、
すべての財産が明確になっている状態で行う必要があります。
そのため、デジタル遺産の存在が協議終了後に発覚した場合には、
新たに発覚した分を対象として、遺産分割協議を別途行う必要があります。
また、発覚したデジタル遺産の金額や種類によっては、
すでに話し合いを終えた分も白紙に戻し、はじめからやり直す必要が出てくる可能性もあります。
相続人としては、手間や時間をかけて終わらせた遺産分割協議を
再度行うことは結構な負担になるかと思います。
② 延滞税や加算税の発生
相続税の申告・納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎた場合には延滞が発生します。
デジタル遺産があることを知っていても、PWなどがわからずアクセスできなければ
正しい評価額を把握するまでに時間がかかってしまい、相続税申告の手続きに支障をきたす恐れがあります。
また、申告した額が正しい納税額よりも少ない場合には、「過少申告加算税」という税金が追加で加算されるので、
デジタル遺産の金額をしっかりと把握してから手続きを進めた方がいいでしょう。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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