【世田谷相続】 デジタル遺産①について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日11月16日は 「いいビール飲みの日」 だそうです🍺
私は普段、赤ワインを飲むことが多いのですが、せっかくなので今日はビールを飲みたいと思います🍻✨
さて、今回は「デジタル遺産①」についてお伝えします。
● デジタル遺産
インターネット上で保管・保存されているデータの内、金銭になるものを デジタル「資産(しさん)」 と言い、
相続により、デジタル資産を遺産として取り扱う場合には、 デジタル「遺産(いさん)」 と言います。
● デジタル遺産の一例
① ネット銀行の預貯金口座
② ネットで管理や売買を行う投資信託や株等
③ 暗号資産(仮装通貨)
④ PASUMOやWAONなど、電子マネーのチャージ残高
⑤ 〇〇ペイなど、キャッシュレス決済のチャージ残高
⑥ クラウドソーシングやアフィリエイトでの報酬
⑦ サブスクリプションなどの有料会員サイト など
「⑦ サブスクリプションなどの有料会員サイト」に関しては、
解約に時間がかかってしまった場合、残された支払い=債務となるため、遺族にとっては負担となってしまいます。
なお、メールやSNSアカウント、写真や動画などのデジタルデータ等、
直接的にお金につながらないものを デジタル「遺品(いひん)」 といいます。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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