【世田谷相続】 相続分譲渡通知書について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
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さて、今回は「相続分譲渡通知書」についてお伝えします。
● 相続分譲渡通知書
自分の法定相続分は他の相続人や第三者に譲り渡すことができます。
相続分譲渡証明書とは、自分の相続分を他人に譲渡したことを証明し、
そのことを他の相続人に知らせるための通知書です。
相続分の譲渡が行われると、新たに遺産相続権を取得した人が
遺産分割協議(共同相続人全員でそれぞれの取得分を決める時の話し合い)に参加する必要があります。
他の相続人が誰と遺産分割協議を行えば良いのかを把握するためにも、
相続分譲渡証書の通知が必要となります。
なお、相続分を譲渡できるのは遺産分割をする前です。
遺産分割協議後では、相続分の譲渡をすることはできず、
贈与契約(有償の場合は売買契約)を結ぶ必要があります。
また、相続分の譲渡が行われた場合、
他の相続人は譲受人に対して買い取った価額や費用の弁償と引き換えに相続分を取り戻すことができます。
この権利は、譲渡後1カ月以内に行使する必要があるため、
相続分を譲渡した際は、早めに相続分譲渡通知書を通知する必要があります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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