【世田谷相続】 相続回復請求権について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
10月も残りわずか!もうすぐハロウィンですね🎃✨
毎年、SNSに投稿されるユニークで個性豊かな仮装に感動しています✨
今年も投稿を見るのが今から楽しみです♪
さて、今回は「相続回復請求権」についてお伝えいたします。
● 相続回復請求権とは…
※相続回復請求権について、民法の条文は具体的な内容等については記載されていません。
一般的に下記の解釈がされています。
【内容】
相続権がないにもかかわらず相続人のように振る舞い、
相続財産を占有・支配したり処分したりする人(表見相続人)に対して、
相続権を侵害されている本当の相続人(真正相続人)が相続財産の返還を請求するなど、
相続権の回復を求める権利のことを言います。
【時効】
●相続権を侵害されたことを知った日(自分が相続の権利を有する相続人であることを知り、さらに、その権利が侵害されているということを知った日)から5年以内
または
●相続開始時から20年以内
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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