【世田谷相続】 相続土地国庫帰属制度②について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日10月19日は 「遠(10)くへ行く(19)」 の語呂合わせで、海外旅行の日だそうです!
皆様は行ってみたい国はありますか?☺
私はエジプトに行ってみたいです✨
「アルケミスト」という小説を読んでから、エジプトに興味を持つようになりました✨
さて、前回(10/12)に引き続き、「相続土地国庫帰属制度」についてお伝えいたします。
相続土地国庫帰属制度は【要件】をクリアした土地でないと適用することが出来ません。
【要件】
簡単に説明すると 「管理や売却が難しい土地」 は制度を使うことが出来ません。
具体的には、下記の10項目のうち、どれか1つでも該当していたら制度を使うことが出来ません。
① 建物がある土地
② 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路など他人によって使用されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
⑤ 土地の境界が不明など権利関係に争いがある土地
⑥ 崖のある土地など、管理するのに過分の費用・労力を要する土地
⑦ 車両・樹木・工作物などが地上にある土地
⑧ 除去が必要なものが地下にある土地
⑨ 隣地する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩ その他、管理や処分をするのにあたり、過分の費用・労力を要する土地
また、国庫への帰属が承認された場合、負担金(10年分の土地管理費用相当額)の納入が必要になります。
この負担金は土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、
具体的な金額の算定基準などは別途、政令で定められる予定です。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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