【世田谷相続】相続人申告登記について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
10月に入り暑さが和らぎ、お出かけしやすい季節になりましたね♪
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
早いもので、今年もあと3ヶ月で終了ですね‼
余裕のある12月を過ごすためにも、今のうちからお歳暮や年賀状の準備を少しずつ進めていこうと思います。
さて、前回のブログで「相続登記」についてお伝えしましたが、
今回は「相続人申告登記」についてお伝えいたします。
相続登記は、2024年4月1日の施行以降、3年以内に申請を行う必要があります。
しかし、遺産分割協議の長期化などを理由に、3年以内に申請することができないという場合があります。
その際に「相続人申告登記」を活用します。
● 相続人申告登記
【施行】
2024年4月1日
【内容】
不動産や土地を相続した相続人が法務局の登記官に対して、相続人であることを申告し、
ひとまず、相続人に誰がなるかという情報のみを登記するものです。
相続登記と違い、権利を取得したことを公示する効力はありませんが、
3年以内の相続登記の申請義務を果たしたものとして扱ってもらえます。
相続人申告登記は、3年以内に相続登記の申請することができないという場合の
仮の登記になりますので、
相続人申告登記をした後に所有権が誰に移るのか決まった場合、
その日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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