【世田谷相続】 相続登記③について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております、東京コーポレーション株式会社です。
9月も残り僅かで終了ですね!
皆様は食欲の秋、読書の秋、運動の秋、芸術の秋・・・いかがお過ごしでしょうか?☺✨
私は食欲の秋を堪能しております🤤
きのこ・かぼちゃ・シャインマスカット・梨・季節限定のアイスやスイーツ…🤤💖
食べるのに忙しいです🐷💖
さて、今回も「相続登記」についてお伝えいたします。
● 相続登記の流れ
① 相続する不動産を確認する
② 不動産を引き継ぐ人を決める
③ 相続登記に必要な書類を揃え、作成する
④ 管轄の法務局へ登記申請を行う
「相続する不動産の確認」についてのみ、詳しくご説明します。
● 相続する不動産の確認方法
固定資産税の納税通知書や不動産の権利証で把握することが出来ます。
しかし、不動産を何人かで共有して所有している場合、
納税通知書は代表者1名にのみ届き、全員には届かないので注意が必要です。
※代表者は、持分の多い/所在地域内に住んでいる/登記簿の記載順位が早いなどを判断基準に決められます。
また、亡くなられた方が所有する不動産があると思われる市町村役所から
名寄せ帳の写しをもらい調べることも可能です。
名寄帳とは、固定資産税や都市計画税の課税対象となっている土地や建物について、
所有者ごとにとりまとめ、一覧で確認できる書類のことをいいます。
名寄帳は、所在地を管轄する役所ごとで作成されているため、管轄外の所在地については記載されておりません。
名寄帳を取得できる人は、
納税義務者である所有者本人/本人から委任された代理人/
本人が死亡した場合、相続人やそれに準ずる人(遺言執行者)が対象です。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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