【世田谷相続】 相続登記②について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております、東京コーポレーション株式会社です。
本日9月21日は「国際平和デー」です。
国際平和デーとは、すべての国・すべての人々にとって共通の理想である国際平和を、
記念・推進していく日として国連が定めました。
平和とは
① 戦争や暴力で社会が乱れていない状態(negative peace)
② 共感をもとにした協調と調和がある状態(positive peace) に分けられると言われています。
この機会に自分にとっての平和とは何か、国際平和を推進するために何ができるのかを考えてみようと思います。
さて、今回も「相続登記」についてお伝えいたします。
● 相続登記の義務化について
【施行】
2024年4月1日
【内容】
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
正当な理由がなく申請を行わない場合には、10万円以下の過料の対象となります。
【背景】
現状、不動産登記簿を見ても所有者が誰かわからない土地や、
所有者が判明していても所在が分からない土地が存在しています。
このことにより、不動産取引・公共事業・復旧復興事業がスムーズに進まない/
土地の利活用がスムーズに進まない/不動産が管理されずに放置されることで近隣へ悪影響が発生する
などの問題点が生じています。
そこで政府は、これまで任意であった相続登記を義務化することにしました。
【補足】
法改正前に相続が発生した不動産も義務化の対象となります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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