【世田谷相続】 配偶者短期居住権について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております、東京コーポレーション株式会社です。
9月が始まり1週間が経過しようとしていますね‼
今年の十五夜は9月10日(土)だそうです🎑
お家の屋上でお団子を食べながらお酒を飲めたらいいなぁと思っております🤤💖
今から楽しみです🤤🤤🤤
さて、今回は「配偶者短期居住権」についてお伝えいたします。
● 配偶者短期居住権とは
夫または妻の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、
それまで住んでいた家の居住部分(店舗や賃貸部分は対象外)を一定期間に限り、
無条件かつ無償で住み続けることができる権利のことです。
相続開始時に要件を満たしていれば自動的に発生するので、
遺言や遺産分割協議によって設定する必要はありません。
この権利は配偶者を守るために創設されたもので、
遺言により配偶者以外の方に建物が遺贈された場合や、遺産分割協議や調停が終わるまでの期間中、
配偶者が直ちに居住建物から退去を求められないよう、一時的に建物を無償で使用することを認めるものです。
● 配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権が成立要件として、以下を満たす必要があります。
1.亡くなった方の戸籍上の配偶者であること
2.配偶者が相続開始時に無償で居住していたこと
● 配偶者短期居住権の期間について
原則として、相続開始から最低6か月間は居住が可能であり、
建物が遺産分割の対象となるかどうかで期間は異なります。
① 遺産分割の対象となる場合
⇒ 相続開始から6か月を経過する日 or 遺産分割によりその建物を取得する人が決まった日、どちらか遅い方
② 遺産分割の対象とならない場合(遺言で建物の取得者が指定された場合など)
⇒ 新たに建物を取得した人から「出ていって欲しい」と言われてから6か月を経過する日まで
※例外として、配偶者の方から配偶者短期居住権を終わらせたいと申し入れをしたとき、配偶者が建物を著しく雑に扱ったとき、
配偶者居住権を取得したときなどには、6か月を経過していなくても配偶者短期居住権は消滅します。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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