【世田谷相続】 配偶者居住権③について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
8月最終日ですね🌞
毎年8月の終わりから9月頭にかけて、RADWIMPS 「セプテンバーさん」が聴きたくなります♬
夏の終わりと秋の始まりを感じる素敵な1曲です😃
さて、今回は前回(8/24)の続き、「配偶者居住権③」についてお伝えいたします。
● 配偶者居住権のデメリット
① 不動産の譲渡・売却・リフォームを行う際は、所有権者の同意が必要であり、
配偶者の判断で勝手に行うことが出来ない。
② 配偶者居住権を譲渡・売却したい場合、譲り渡し先は所有権者のみとなり、第三者へはできない。
③ 配偶者居住権の存続期間の満了前に配偶者居住権を放棄・合意解除する場合は、
建物を使用・収益する権利を贈与とするとみなされ、贈与税が課税される
※配偶者の死亡や期間満了で配偶者居住権が消滅した場合は、贈与税の課税はありません
④ 所有権者が、配偶者居住権が設定されている家の所有権を売却したい場合、
買い手がほとんどつかず、売却・譲渡が難しくなる
※配偶者は建物が譲渡されても配偶者居住権が登記されていればそのまま住み続けることができます。一方、配偶者が住み続ける家を買おうとする人は少ないため、所有権者は、買い手を探すのが困難になります。
⑤ 固定資産税の支払いがややこしい
※建物の固定資産税の支払い義務は配偶者居住権を設定した配偶者が、
土地の固定資産税の支払い義務については所有者が支払いをします。
しかし、固定資産税の納税通知書は所有者にまとめて送られるため、土地の所有者がまとめて支払い、建物の固定資産税の分だけ配偶者へ請求する必要があります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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