【世田谷相続】 配偶者居住権②について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日8月24日は「ドレッシングの日」
野菜の日(8月31日)の真上にあることから設定されたそうです‼
皆様は何ドレッシングがお好きですか❓❓
シーザー、イタリアン、ごま、和風…どれも美味しいですよね🤤💖
● 配偶者居住権の期間について
配偶者が住み続ける事ができる期間は、原則終身となり配偶者が生存している間は認めて良いとされています。
ただし、遺言書や遺産分割協議により期間の定めがある場合は、例外としてその期間となります。
● 配偶者居住権の仕組み
【例】 相続人:2人(配偶者と子供1人)
相続財産:1000万円の不動産 + 1000万円の現金 の場合
⇒法定相続分は、配偶者1/2 子供1/2
① 配偶者居住権を取得しない場合
配偶者は、今まで通り家に住み続けるために不動産(1000万円)を相続すると、
現金(1000万円)はすべて子供が相続することになる
⇒ 配偶者は現金を相続することができない = 生活に困る恐れがある
② 配偶者居住権を取得した場合
不動産を居住権と所有権で分けて評価する。
【例】 不動産(1000万円)=居住権(500万円) + 所有権(500万円)
配偶者:居住権(500万円)+ 現金(500万円)を相続
子供:所有権(500万円) + 現金(500万円)を相続
⇒配偶者は家に住みながら現金を相続することができる
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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