【世田谷相続】配偶者居住権①について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
夏休み…あっという間に終わってしまいました😳💦
皆様は素敵な夏休みを過ごせましたでしょうか?✨
私はゆっくり羽を伸ばしてリフレッシュすることができたので、
気持ち新たにがんばって働いていきたいと思います♬
…年末年始の休暇が待ち遠しいです。笑
さて、今回は「配偶者居住権①」についてお伝えいたします。
● 配偶者居住権とは
夫または妻の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、それまで住んでいた家に
生涯又は一定の期間、無償で住み続けることができる権利のことで、
残された配偶者を守るために創設されました。
配偶者居住権は、あくまで建物を「無償で使用・収益する権利」であり、所有権を取得するのではありません。
● 配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立要件として、以下を満たす必要があります。
1.亡くなった方の戸籍上の配偶者であること
2.配偶者が相続開始時に建物に無償で居住していたこと
⇒配偶者が一時的に病院や施設へいたとしても、自宅に家財道具を置いたままであれば条件を満たすとされています。
ただし、生活の拠点が施設となっている場合や、亡くなった方に対して賃料を払って住んでいた場合には、認められないのが原則です。
3.建物が亡くなった方の単独所有、または、亡くなった方とその配偶者の共有の物であること
⇒配偶者以外の第三者が共有持分を有しているときは、配偶者居住権は成立しません
4.配偶者居住権を取得するということが、遺産分割協議や遺産分割調停、遺贈、死因贈与により決定したこと
⇒
遺産分割協議:家庭裁判所の関与しない協議によるもの
遺産分割調停:家庭裁判所における調停によるもの及び家庭裁判所での審判によるもの
遺贈:遺言に「配偶者居住権を遺贈する」と記載されているケース
死因贈与:亡くなった方が配偶者に対し「死んだら自宅の居住権を贈与する」という契約をしているケース
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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