【世田谷相続】 家族信託について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
待ちに待った8月が始まりました・・・🌞✨
皆様は夏休みの予定は決まりましたでしょうか?
去年の夏休みは、手作り餃子と冷凍餃子の食べ比べ会をしたり、ピザパーティーをしたり、
フォーの専門店へ行ったり、インスタ映えするかき氷を食べに行ったり、手作り大福パーティーをしたり…
ひたすら食べて過ごしていました🐷💖
今年の夏も美味しいものを楽しくたくさん食べて過ごしたいと思います🤤🎵
さて、今回は「家族信託」についてお伝えいたします。
● 家族信託とは
老後や介護が必要になった時など自分自身で財産の管理が難しくなったときに備え、
あらかじめ、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分ができる権限を与えておくことを言います。
● 3者の関係
委託者:自らがもともと所有していた財産の管理・運用・処分を受託者へ任せる人
受託者:委託者から依頼をうけ、信託のルールに従い財産の管理・運用・処分をする人
受益者:信託財産から生じる利益を受けとる人(利益を受け取るだけで、財産の管理や処分をする権限はありません)
例として、親が子供に財産の委託をする場合、親=委託者 子供=受託者 になります。
● 受託者になれる人
「家族信託」という言葉なので、家族だけでは?と思いがちですが、
特に「何親等」といった範囲の設定はなく、血縁関係のない第三者の人でも受託者になることができます。
しかし、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になることができません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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