【世田谷相続】 熟慮期間の伸長について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
7月も半分が過ぎようとしていますね‼
弊社では、あと3週間ほどで夏休みになります☀
今から夏休みがとても待ち遠しいです…!
皆様は今年の夏の予定は決まりましたか❓❓
私はアニメを一気見したり👀 山登りをしたり⛰
お家で花火をしたりして過ごそうと考えています✨
やりたいことが多くて夏休みが足りないです…‼
さて、今回は「熟慮期間の伸長」についてお伝えいたします。
原則、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)内に、
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれかを選択しなければなりません。
しかし、期間内に相続財産について調査しきれず、
どの方法を選択するか判断できない場合があります。
その際、家庭裁判所に申立てを行い認められると、熟慮期間を伸長することができます。
申立ての際の注意点として、
● 相続人が複数いる場合には、各相続人がそれぞれ申立を行う
● 熟慮期間内に行う などが挙げられます。
また、期間の伸長は裁判所が納得する理由が無ければ認めてもらうことができません。
可能な限り、原則3ヶ月の熟慮期間内で判断ができるように進めていくことが大切です。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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