【世田谷相続】 単純承認・限定承認について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
6月も残りわずかで終了!もうすぐ7月ですね♪
皆様にとってどのような1ヶ月だったでしょうか??
私は御岳山に登ったり、和服でお出かけしたり、
鎌倉へ紫陽花を見に行ったり、トルコ料理専門店へ行ったり…
とても充実した1か月になりました✨
さて、今回は「単純承認・限定承認について」についてお伝えします。
6月15日のブログにて、
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産、すべての財産について
相続人が承継せずに放棄すること、とお伝えさせていただきました。
今回お伝えするのは「放棄」ではなく「承認」についてです。
●単純承認
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産・マイナスの財産、
すべての財産について相続人が承継すること
●限定承認
被相続人(亡くなった方)の「プラスの財産の範囲内」で
「マイナスの財産」を相続人が承継すること
つまり、プラスの財産をマイナスの財産の返済に充てても、
マイナスの財産が残ってしまった場合、
残ってしまった分については返済しなくてすむことになります。
被相続人(亡くなった方)の借金が多額な場合、
単純承認をすると、せっかくプラスの財産を承継しても、
マイナスになってしまい借金を背負う恐れがありますが、
限定承認をすると、プラスの財産だけで払いきれない借金は払う必要がなくなります。
●相続財産の承継方法
相続人は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に
単純承認をするか、限定承認をするか、放棄をするか、選ぶ必要があります。
なお、限定承認を選択する場合には、相続人全員が限定承認をする必要があり、
1人でも限定承認を拒否するのであれば、
単純承認 or 放棄のどちらかからの選ぶことになります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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