【世田谷相続】 相続放棄について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日6月15日はスタジオジブリが設立された日です(1985年)
個人的に、スタジオジブリのなかでは 「風立ちぬ」 が一番好きでして、
主人公の誠実な姿には何度見ても心を打たれます!!
また、影の繊細な描写や素敵な音楽にも毎回感動します。
さて、今回は「相続放棄」についてです。
●相続放棄
被相続人(亡くなった方)の「プラスの財産」および「マイナスの財産(借入金などの負債)」
すべての財産を相続人が承継せずに放棄することをいいます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残して亡くなった場合、
相続人は相続放棄をすることによって、被相続人の借金等を返済しなくて済みます。
この際に、特定の財産だけを放棄することはできませんので、
「プラスの財産」は相続して、「マイナスの財産」は放棄するということはできません‼
【プラスの財産の一例】
銀行の預貯金や現金 / 有価証券(国債・社債・小切手など)
土地(宅地・農地など) / 土地の上に存在する権利(借地権・地上権など)
家屋・設備・構築物(戸建て住宅・マンション・駐車場など)
知的財産権(著作権・工業所有権など) /家庭用財産(自動車・貴金属・絵画骨董品など)etc.
【マイナスの財産の一例】
借入金(住宅ローン・自動車ローンなど) / 未払金(光熱費、管理費、医療費など)
未納の税金 / 連帯債務や保証債務 / 不法行為などで生じた損害賠償の債務 etc.
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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