【世田谷相続】 法定相続人について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
6月が始まりましたね!!
本格的な梅雨のシーズンの到来ですね。
鬱陶しい季節ではありますが、気持ちだけでも爽やかに6月を乗り越えたいと思います!!
さて、今回は「法定相続人」についてです。
5月25日のブログにて
「基礎控除額は 土台部分である金額+法定相続人1人あたりの金額 により算出されます」とお伝えしました。
この法定相続人とは、どのような方のことを指すのでしょうか。
●法定相続人とは・・・
被相続人が亡くなった時に、民法上、財産を相続する権利がある人をいいます。
具体的には、配偶者と血族相続人が対象です。
●配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者(婚姻届を出して籍を入れている者)をいいます。
事実婚や内縁関係は法定相続人になることはできません。
また、亡くなった方が死亡時に既に離婚していた場合も、元配偶者は法定相続人になることはできません。
●血族相続人
血族相続人とは、被相続人(亡くなった方)と血のつながりのある相続人のことです。
具体的には、被相続人の
① 子供 および その代襲者
② 直系尊属(親、祖父母等)
③ 兄弟姉妹 および その代襲者 が血族相続人にあたります。
また、血のつながりのない養親子関係も実子と同様、法定相続人に含まれます。
●血族相続人の順位
血族相続人には第1順位から第3順位までの相続人の順位が定められており、
先順位(子供及びその代襲者)の人がいなければ
後順位(直系尊属。直系尊属がいなければ兄弟およびその代襲者)の人が相続人になります。
なお、同順位の人が複数いる場合には、全員が相続人になります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回は「代襲相続」について、6月8日の更新を予定しております。
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