【世田谷相続】 相続税について(ここまでのまとめ)|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/05/11
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こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。

 

本日、511日は「ご(5)当(10)地(1)」ということで「ご当地キャラの日」だそうです!!

私の知り合いが、ご当地キャラの中の人の仕事をしていたことがあり、

裏話などを教えてもらったのですが、面白そうだけどなかなか大変な仕事だなぁと感じました。

以降、ご当地キャラを見ると、中の人の運動能力はすごいなぁと冷静に考えてしまいます・・・!!



さて、今回はここまでお伝えしてきた「相続税の復習」です。

 

まず、相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方が残した財産の額によって異なります。

この、亡くなられた方の残した財産の対象は、次のようなものが含まれます。

 

    被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(本来の相続財産) ⇒ 330

みなし相続財産 ⇒ 46

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産 ⇒ 413

④ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産 ⇒ 420

 

これら①~④の金額を合計し、非課税財産や債務・葬式費用を差し引きしたものが「課税価格の合計額」と呼ばれます。

 

そして、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、

その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります!!

 

今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。

次回は「非課税財産や債務・葬式費用を差し引きしたもの」についてお伝えいたします。

 

 

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。

次回の相続税については、518日の更新を予定しております。

 

 


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