【世田谷相続】 相続税について(暦年課税適用財産)|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日4月20日は 「 腰(4) 痛(2) ゼロ(0) の日 」 だそうです!!
なんでも腰痛が起こる原因はさまざまあるようでして、複数の要因が絡んでいる場合もあるそうです…。
さて、今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産」とは何かお伝えいたします。
● 暦年課税適用財産とは・・・
暦年課税制度(贈与税の課税方式のことで、贈与を受けとる人の年間に受けた贈与額が「基礎控除額(110万円)」を超えた場合に、その額に対して贈与税がかかる制度)が適用された財産のことです。
● 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産とは・・・
通常、暦年贈与制度を使い生前贈与を行うと、贈与者(財産を渡した人)が亡くなった際、
原則として贈与者(財産を渡した人)の相続財産には含まれません。
しかし、贈与を受けた日から3年以内に贈与者(財産を渡した人)が亡くなった場合には、
その生前贈与はなかったものとみなされ、相続財産に含まれるため、相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始時の価額ではなく、贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。
また、死亡直前の贈与でも、すべてが生前贈与加算の対象とは限らず、贈与加算の適用を受けない人もいます。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
次回の相続税については、GWを挟む関係で5月11日の更新を予定しております。
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