【世田谷相続】 相続税について(相続時精算課税適用財産)
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
気づけば4月も中旬に差し掛かっていますね!!
あと約2週間出社すれば、待望のGWです★★★
弊社では9連休になるので、今から何をして過ごそうかワクワクします♪
さて、今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「相続時精算課税適用財産」とは何かお伝えいたします。
● 相続時精算課税適用財産とは・・・
相続時精算課税制度(生前贈与がされた財産について、相続税を計算するときには
相続財産に含めましょう という制度)が適用された財産のことです。
● 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
18歳以上(令和4年4月1日からは成人年齢が引き下げられたことにより)の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
※出典元:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)
● 相続時精算課税のメリットとしましては、
・ 生前に行うため、相続(死後に行う)に比べて、相続人同士での揉め事が少なくなる効果が期待される
・ 収益性のある財産や値上がりが確実な財産の場合、節税の効果が期待される
などがあげられます。
しかし、デメリットもあるため、こちらの制度を使われる場合は、よく検討してから判断された方がいいでしょう。
● 生前贈与・・・財産を渡す人が、生きている間に財産を配偶者や子・孫などに贈与すること。
相続・・・財産を渡す人が、死亡してから財産を相続人が引き継ぐこと。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の相続税については、4月20日の更新を予定しております。
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