【世田谷相続】 相続税について(みなし相続財産)|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、4月6日は「事(4)務(6)の日」です!
縁の下の力持ちとして会社を支えることが多い事務職の方をねぎらう目的があるとのことです。
IT化が進み、事務職としての仕事も効率化が進んではおりますが、
事務職の皆様がいないと成り立たない仕事も多いですよね。
事務職としてお勤めの皆様、お疲れ様です!!
今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「みなし相続財産」とは何かお伝えいたします。
みなし相続…
言葉を見ると、『相続の財産にみなされるものなのかなー』と漠然とイメージされる方もいらっしゃると思います!
みなし相続財産とは、
被相続人(亡くなられた人)の死亡を原因として、相続人が取得する財産のことを言います。
具体的に
【被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得
したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。 】
※出典元:souzoku-aramashih30.pdf (nta.go.jp)
また、みなし相続財産は、民法上では相続財産ではありませんが、
税法上では相続財産に含まれ、相続税が課税される場合があります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は
東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の相続税については、4月13日の更新を予定しております。
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