【世田谷相続】 相続税について(所有していた財産)|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、3月30日は「妻がうるおう日」
【年度末に主婦のこの一年度の努力をたたえ、
新しい年度(季節)の始まりに向けて「家のことありがとう、自分が喜ぶこともしてね」と
感謝の気持ちを伝える日】だそうです!!
主婦・主夫の方に限らず、3月末が年度末!という方も多いと思います。
今年度もお疲れ様でした!!
4月もすぐそこですね。気持ち新たに頑張っていきたいと思います★☆
今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「被相続人が亡くなった時点において所有していた財産」とは何かお伝えいたします。
被相続人が亡くなった時点において所有していた財産とは
① 土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、
金銭に見積もることができる全ての財産のことを言います。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
また、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
※出典元:souzoku-aramashih30.pdf (nta.go.jp)
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の相続税については、4月6日の更新を予定しております。
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