【世田谷相続】 相続税について(課税価格の合計額)|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、3月23日は
1887年(明治20)に所得税法が公布された日です!
※所得税:【個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得金額から各種所得控除の額の合計額を差し引いた残りの課税所得金額に税率を適用し税額を計算】(出典元:所得税|国税庁 (nta.go.jp))
さて、今回は「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」についてです。
前回(3月16日)のブログでお伝えした通り、
相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方が残した財産の額によって異なります。
この財産の対象となるのは、次のようなものが含まれます。
① 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(本来の相続財産)
② みなし相続財産
③ 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
④ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
これら①~④の金額を合計し、
非課税財産や債務・葬式費用を差し引きしたものが「課税価格の合計額」と呼ばれます。
また、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きした額を「課税遺産総額」といいます。
繰り返しとなりますが、課税価格の合計額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません!!
課税遺産総額がプラスになる場合に、相続税の課税対象となります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の相続税については、3月30日の更新を予定しております。
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