【世田谷相続】 相続税について(課税される場合)|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、3月16日は
3(ざ) 1(い) 6(む) = 「財務の日」 です!
将来の自分自身のお金についても、計画を見直す良い日かもしれませんね!!
※財務:将来を見据えて、会社の経営に必要なお金についての計画を立て、資金を集め、管理すること
さて、今回も前回に引き続き「相続税」についてです。
相続税は、相続時に必ずしも課税されるものではありません!!
相続税の課税対象となるのは、
【相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて、
贈与により取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して】です。
※出典元:No.4102 相続税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
簡潔にお伝えすると、
「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が
「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、
その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります!!
つまり、亡くなられた方が残した財産の額が一定規模を超える場合に相続税がかかります!!!
では、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」とは何なのでしょうか…。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の相続税については、3月23日の更新を予定しております。
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