【世田谷相続】「空家等対策の推進に関する特別措置法」について③ ~特定空家等に指定されないようにするには~|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日2月16日は、語呂合わせにちなんで、似合う色の日(に(2)あうい(1)ろ(6))だそうです!
(以前からパーソナルカラー診断に興味があるのですが、なかなか踏み出せずにいます…。)
さて、今回も前回に続き「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてお話します。
まず、ここまでの振り返りです。
空家等対策の推進に関する特別措置法とは、
簡単にまとめると「空き家によって起きるトラブルを回避するために、空き家の活用・処分を促す法律」のことです。
※国土交通省のHP内に詳しい情報が記載されております。
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
そして「特定空き家等」に指定されると、
土地に対する固定資産税の特例から除外され土地の固定資産税が増額されてしまう恐れや、
勧告に従わなかった場合には罰金などの刑罰が科されるなど、様々なデメリットが生じます。
では、特定空き家等に指定されないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
対策として
① 空家を放置せずに有効活用する
② 建物を解体して土地として有効活用する
③ 定期的に適切な管理を行い、環境をきれいに保つ
④ 売却する
などが挙げられます。
最適な有効活用方法は所有している空き家の状態や目的によって異なります。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
次回(3月2日予定) 「東京コーポレーション株式会社」についてです。
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